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労務管理

2021.05.13

従業員代表ってどうやって決めるの?

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36協定 / 従業員代表 / 労使協定 / 労働者代表
従業員代表ってどうやって決めるの?

 選出手続きは、投票、選挙の他に、従業員の同士の話し合いや持ち回り決議などで構いませんが、従業員の過半数がその人の選出を支持していることが明らかであり、民主的な手続きがとられていることが必要です。また、選出に当たっては、パートやアルバイトなどの、雇用形態が異なる従業員全員が手続きに参加できるようにしましょう。

従業員代表を選出する際に、気を付けておくべきことは?

①協定の当事者である労働組合が事業場の全ての労働者の過半数で組織する労働組合である又は上記協定の当事者である労働者の過半数を代表する者が事業場の全ての労働者の過半数を代表する者であること。

②労働者の過半数を代表する者が、労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でなく、かつ、同法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であって使用者の意向に基づき選出されたものでないこと。

③従業員代表者であること、従業員代表者になろうとしたこと、従業員代表者として正当な行為をしたことを理由として、労働条件について不利益な取扱い(解雇、賃金の減額、降格等)をしてはならないことが、労働基準法の施行規則(第6条の2第3項)で規定されています。

 従業員代表の決め方については、沖縄の社会保険労務士法人 堀下&パートナーズにご相談ください。

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