就業規則
2021.10.11
テレワークの労務管理
働き方改革や、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、「テレワーク」が新しい働き方として注目され、導入する企業が増加しました。「テレワークを導入したけれど、ルールが無くて困っている」「テレワーク時の勤怠管理っていったいどうやったらいいの」、沖縄の企業の代表・人事担当者の皆様は頭を悩ませていることでしょう。
テレワークとは
「テレワーク」とは、情報通信技術を活用した、「場所や時間にとらわれない柔軟な働き方」と定義され、下記3つに分類されます。
・在宅勤務
オフィスに出勤せず自宅で仕事を行う形態
・モバイルワーク
顧客先、移動中、出張先のホテルなどで仕事を行う形態
・サテライトオフィス勤務
自社専用のサテライトオフィスや共同利用型のテレワークセンターで仕事を行う形態
就業規則と労働時間管理について
通常の勤務とテレワーク勤務とで、労働時間その他労働条件がまったく同じである場合は、就業規則の変更は特に必要ありません。
しかし、異なる労働条件がある場合には、就業規則の変更が必要になります。
就業規則に定める場合は、以下のいずれかの方法で就業規則の変更手続きを行います。
①既存の就業規則(本則)などに盛り込む
②テレワーク規程(在宅勤務規程、モバイルワーク規程)などの別規程を作成する
テレワーク勤務の社員であっても通常の社員と同様の労基法の労働時間の規定は適用されるため、会社は、労働時間の把握義務があります。
したがって、テレワーク勤務の社員の労働時間の管理方法について確認し、ルールを決めておくことが必要です。
在宅勤務の費用負担
通常勤務の社員とは異なり、在宅勤務の社員の勤務のための通信費や情報通信機器などの費用を、社員本人が負担することがあり得ます。労使のどちらが負担するか、また会社が負担する場合の限度額や請求方法などについて、就業規則に規定しておく必要があります。
テレワーク勤務のルールを決めておくことで、適切な労務管理を行うことができ、さらに多様な働き方の整備によって、採用力の向上につながる可能性もあります。
「テレワーク勤務規程」「在宅勤務規程」について知りたい場合は、沖縄の社会保険労務士法人堀下&パートナーズへご相談下さい。
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