沖縄特有の就業規則
2023.02.09
沖縄特有の規程 ~台風規程~
(総則)
- この規程は、台風が発生・接近し暴風雨となる場合に適用し、株式会社●●●●●(以下「当社」という)における災害防止および安全管理を図るため定めたものである。
(対象となる警報)
- 下記の警報発生時にこの規程は効力を有する。
(1)暴風警報 ・・・ 暴風により重大な災害が起こるおそれのあるとき
(2)暴風特別警報 ・・・ 暴風により重大な災害が起こるおそれが著しく大きいとき
(対応措置)
- 対応措置は、以下のとおりとする。
【出勤前に「暴風警報」または「暴風特別警報」が発令された場合】
【出勤後に「暴風警報」または「暴風特別警報」が発令された(発令される可能性含む)場合】
(台風接近前および通過後の措置)
- 台風接近前および通過後の措置は、以下のとおりとする。
【台風接近前】
(1)出入口や窓をしっかりと閉鎖し、必要に応じ窓ガラスを保護する
(2)重要な書類・PC・機器類などをできるだけ安全な場所へ移動する
(3)社内および社外周辺の飛散しやすい物を移動し、災害発生の原因となる恐れのあるものを片付けまたは、固定するなどの安全対策を講じる
(4)浸水のおそれがある箇所では、必要に応じ新聞紙や土のう等を設置して浸水対策を講じる
(5)会社車両のドアおよび窓ガラスが完全に閉まっていることを確認し、必要に応じ安全な場所へ移動する
(6)臨時休業となる場合は、一斉配信メールで台風の影響により臨時休業となる旨を関係者へ案内する
【台風通過後】
(1)出社の判断を行う際は、まず事務所に電話をかけ、停電の有無を確認し、電話で停電の有無が分からない場合は、必要に応じてSECOM守衛室に停電の発生状況について問い合わせを行う
(2)速やかに社内および社外周辺の障害物の除去等、片づけを行う
(3)重要な書類・PC・機器類などをもとの場所へ戻し、問題なく接続・使用可能か検証を実施する
(4)浸水等により社内が汚染された場合には、清掃に加え防疫薬剤の散布など衛生管理に必要な措置を講じる
(5)電気・ガス・水道等のインフラ施設の機能・安全性を確認する
特に電気系統に浸水被害がある場合には専門業者による点検で安全を確認するまでは、通電、作業を行わないように注意する
沖縄特有の規程、台風規程については、沖縄の社会保険労務士法人堀下&パートナーズにお問い合わせください。