沖縄特有の就業規則
2023.02.14
沖縄特有の規程~車両規程~
第1章 総 則
(目的)
第1条 この規則は、株式会社○○○○(以下「会社」という。)の業務のために使用する車両の安全な運転と事故の防止、車両の保守・管理、運転者の心得及び責任に関する事項を定めたものである。
(車両の定義)
第2条 この規程で用いる用語の定義は、次のとおりとする。
(適用範囲)
第3条 この規程は、社有車、私有車、レンタカー又はリース契約車両を問わず、業務及び通勤で車両を使用する者に適用する。
2 会社を借主とするレンタカー及びリース契約車両については、社有車とみなして、この規程を適用する。ただし、その契約の範囲で一部の規定を適用しないことができる。
3 やむを得ない事由により、会社の許可を受けて私有車、レンタカー又はリース契約車両を業務上使用する場合は、本規程のうち適用しない事項を定めることがある。
(車両運転誓約書)
第4条 業務又は通勤のため車両を運転する者は、「車両運転誓約書(様式1)」を提出しなければならない。
2 社有車又は私有車を運転する者は、下表の区分に定める写しを添付する。
3 車両を運転する者は、毎年4月に前項の写しを提出しなければならない。
4 申請内容に変更、更新があった場合は、速やかに会社に届け出し、改めて許可を得なければならない。
(運転禁止)
第5条 次の者は、業務及び通勤で車両を運転してはならない。
- 運転の許可を得ていない者又は許可を取り消された者
- 無免許、免許停止中又は免許証不携帯の者
第2章 社有車の使用許可
(社有車使用許可の基準)
第6条 社有車使用許可の基準は、次の通りとする。
- 運転免許を保有していること
- 1年以上の運転経験を有すること
- 職務に関連して運転が必要と認められること
- 前条1項各号に該当しないこと
2 前項の使用許可の基準を満たすことができなくなった者は、速やかに会社に届け出し、会社の指示に従わなければならない。
(許可の取り消し)
第7条 会社は、社有車の使用を許可した場合であっても、安全運転上相応しくない行為があったと認められる場合、本規程に定める事項に違反した場合、その他会社が運転者として不適切と判断した場合は、社有車の使用許可を取り消すことがある。
(社有車の業務外使用)
第8条 社員は、業務以外の目的で社有車を使用してはならない。ただし、やむを得ない事情により、業務以外の目的で社有車を運転する場合又は通勤のために使用する場合は、事前に会社の許可を得なければならない。
2 社有車を通勤のために使用する許可を得る際は、自宅付近における適正な駐車場所を明らかにしなければならない。
3 社用車の業務外運転中に起こした事故について、会社は、そのすべてについて責任を負わない。
4 社用車の業務外運転中に起こした事故に関する費用については、そのすべてについて当該業務外運転を行う者の負担とする。
(社有車の貸出し禁止)
第9条 社有車は、社外に貸し出してはならない他、運転の許可を得ていない者又は社外の者に運転させてはならない。
(レンタカー等の使用許可)
第10条 出張時、その他業務のためレンタカー又はリース契約車両を使用する場合は、事前に使用目的、車種、料金、保険の範囲など必要な事項を明らかにして、会社の許可を得なければならない。
第3章 社有車の管理
(管理担当部門)
第11条 社有車の管理に必要な事務処理、車両の購入、性能の維持、廃棄、運転者の許可等は会社が管理する。ただし、日常の清掃、キーの保管、点検・整備等(法定検査を除く)については、実際の業務において社有車を使用する部門及び社員が行う。
(車両管理台帳)
第12条 会社は「車両管理台帳(様式2)」を作成し、次の事項を記入する。
- 登録番号、登録年月日、車両型式、購入年月日、購入先及び購入価格
- 主たる使用目的、乗車定員、最大積載量、車両重量
- 車台番号、長さ、幅、高さ、排気量及び燃料の種別
- 修理年月日、修理箇所、故障原因及び修理費用
- 車体検査の有効期限
- 配置営業所、配置年月日、転出先
- 自賠責保険及び自動車任意保険に関する事項
- その他車両管理上必要な事項
(自賠責保険及び自動車任意保険)
第13条 社有車には、次の保険を契約する。
- 自賠責保険
- 自動車任意保険
(社有車の日常点検)
第14条 社有車を使用する社員は、日常必要な保守・点検を行い、常にその機能を整備しておかなければならない。
(社有車の修理)
第15条 社有車を使用する社員が故障を発見した場合は、速やかに会社に報告するとともに、所定の手続きにより修理するものとする。
(燃料及び潤滑油)
第16条 社有車の燃料、潤滑油及び付属品は、原則として会社の指定する店舗で所定の手続きにより補充するものとする。
2 給油カードは会社より貸与する。
3 給油カードは、貸与された社員が責任を持って管理するものとし、盗難及び紛失した場合は速やかに会社へ連絡しなければならない。この場合、始末書の提出を求めるとともに、会社に対する損害が発生したときは、会社が被った損害を社員に請求することができる。
(駐車、格納場所)
第17条 社有車は、会社の指定した場所に駐車又は格納し、キーを所定の場所へ返却しなければならない。
(運転日報)
第18条 社有車を使用する社員は、所定の「運転日報(様式3)」を記載し、会社に提出しなければならない。
第4章 マイカー通勤及び私有車の使用許可
(マイカー通勤許可の基準)
第19条 マイカー通勤許可の基準は、次の通りとする。
- 運転免許を保有していること
- 原則として、1年以上の運転経験を有すること
- 自賠責保険に加え、自動車任意保険に加入していること
なお、自動車任意保険の保険金額は、本規程に定める社有車に契約する保険金額以上であること
- 本規程「運転禁止」の各号の定めに該当しないこと
2 前項の許可基準を満たすことができなくなった者は、速やかに会社に届け出し、会社の指示に従わなければならない。
3 社員が、私有車の故障・修理・買い替え等やむを得ない事情により通勤にレンタカー、リース契約車両又は家族等が所有する車両等を使用する場合は、事前に会社の許可を得なければならない。なお、使用する車両が自動車任意保険に加入(本規程の社有車に契約する保険金額以上)し、運転者限定特約により補償の対象外とされていないことが確認できる場合に限り許可する。
(私有車の業務使用許可)
第20条 原則として、私有車を業務に使用してはならない。
2 やむを得ない事情により、私有車を業務に使用する場合は、交通法規の遵守及び安全運転を誓約したうえで「私有車業務使用許可申請書(様式4)」に次の写しを添えて提出し、会社の許可を得なければならない。ただし、マイカー通勤許可を得ている私有車を使用する場合は、その提出を省略することができる。
- 運転免許証
- 車検証(登録証)
- 自賠責保険証書
- 自動車任意保険証書
3 申請内容に変更、更新があった場合は、速やかに会社に届け出し、改めて許可を得なければならない。
4 会社は、次の事項を確認の上、私有車の業務使用許可を判断する。
- 私有車を使用することの妥当性、緊急性
- 私有車の自動車任意保険の加入(本規程の社有車に契約する保険金額以上)及び運転者限定特約の有無
- 私有車の整備状況
5 社員が私有車を業務に使用した場合は、「車両借り上げ費精算申請書(様式5)」を記載して会社へ提出しなければならない。
6 私有車の業務使用許可を得ている場合であっても、社員が個人的に貸渡しを受けるレンタカー又はリース契約車両を業務のために使用する場合は、事前に会社の許可を得なければならない。
(許可の取り消し)
第21条 会社は、マイカー通勤及び私有車の業務使用を許可した場合であっても、安全運転上相応しくない行為があったと認められる場合、本規程に定める事項に違反した場合、その他会社が運転者として不適切と判断した場合は、マイカー通勤及び私有車の業務使用許可を取り消すことがある。
第5章 運転者の心得
(運転者の基本心得)
第22条 社員は、車両を運転するにあたって人命の尊重を旨とし、常に交通法規を厳守するとともに、いかなる事態にあっても交通の安全を優先して考え、自分の身のみならず同乗者や他人の命を奪う可能性があることを肝に銘じて、安全な運転の確保に努めなければならない。
2 会社の信用を傷つけ、又は会社及び社員の不名誉となるような行為をしてはならない。
(運転者の禁止事項)
第23条 運転者は、次の行為を絶対に行ってはならない。
- 飲酒又は酒気を帯びて運転すること
- 心身が著しく疲労しているなど正常な運転が困難な状態で運転すること
- 業務利用中、業務に関係のない者を同乗させること
- 法定速度を超え、あるいは無謀な割り込みなど危険な運転をすること
- 運転中はシートベルトを必ず着用し、道路交通法違反となるような携帯電話の操作及び注視はしないこと、やむを得ない場合で携帯電話を使用する場合は、車両を安全な場所へ一時停車した上で使用すること
- 車両の積載限度を超えて、荷物、人などを乗せて運転すること
- 整備不良である車両を運転すること
- 前各号の他、事故を招く恐れがある行為
(運転者の遵守事項)
第24条 職務上、車両の運転を行う者は、次の事項を遵守しなければならない。
- 社有車又は私有車を問わず車両の整備は、日常点検、手入れを含め整備を確実に行わなければならない
- 車両は、適切な場所に駐車し、火気を厳禁するとともに、車両の盗難、車上荒らし等による盗難防止に努めなければならない
- 車両運転中に事故が発生したときは、車両の運転を中止し、負傷者を救護し、道路上の危険を防止するなど必要な措置をとり、警察、会社に至急連絡したうえで、その指示に従わなければならない
- 社有車内は禁煙とし、車両内にたばこ等の吸い殻の放置もしてはならない
- 社有車内には私物等、業務に関係しないものを置いてはならない
2 前項に定める遵守事項を怠ったことにより生じた結果の責任は、原則として、車両の運転者本人に帰属するものとする。
第6章 事故処理
(事故)
第25条 この規程で事故とは、社員が業務のため社有車(私有車等を業務のため使用した場合を含む。)の運転に伴って発生した人身事故又は物件事故をいう。
(警察署への届出)
第26条 事故当事者は過失の程度、被害の大小・有無に関わらず、法の定めに従い、警察署へ届け出なければならない。
2 届け出た事故については、速やかに事故証明書の交付を受けなければならない。
(負傷者の救護)
第27条 負傷者があるときは、運転者の過失の有無に関わらず、救護を優先しなければならない。
(事故報告)
第28条 運転者の過失の有無に関わらず、事故が発生した場合は、法令に定める処置を行うほか、臨機応変に現場処置をした上で、直ちに会社に状況を報告し、会社の指示に従わなければならない。
2 会社は、社員から事故報告を受けたときは、事故の状況を踏まえ必要に応じて現場調査など必要な措置を実施する。
(相手方の確認)
第29条 運転者は、事故の相手方について次の事項を確認しておかなければならない。
- 相手方の運転者の住所、氏名、連絡先、免許証の番号
- 相手方車両の車検証に記載された登録番号、所有者の住所、氏名)
- 相手方車両の修理工場及びその電話番号
- 相手方の自賠責保険及び任意保険の保険会社
(現場示談の禁止)
第30条 運転者は、相手方から警察署への届出の省略又は現場示談の申出があっても、勝手にこれに応じてはならない。
(私用運転中の事故の取り扱い)
第31条 私有車の業務利用の許可を得た車両であっても、私用運転中に起こした事故については、会社はそのすべてについて責任を負わない。
(損害賠償)
第32条 会社は、運転者が次のいずれかに該当する場合は、会社が被った損害について賠償を求めることができる。
- 車両の整備、点検を怠り、これが事故発生の原因となったとき
- 交通法規に違反して、事故を起こしたとき
- 運転者の不注意により事故を起こし、又は備品や社有車が盗難にあったとき
- 前各号の他、これらに準ずる事故原因があったとき
2 運転者の故意、過失又は道路交通法に違反する行為により事故を発生させたときは、懲戒処分を行う場合がある。
第7章 雑則
(車両借り上げ費)
第33条 会社は、社員に対して、私有車を業務利用した距離に応じて、車両借り上げ費を支給する。
2 車両借り上げ費は、以下のとおりとする。
1キロあたり○○円(自動二輪車及び原動機付自転車の場合は△△円)
3 車両借り上げ費の締日、支給日は、以下のとおりとする。
毎月○○日締め、翌月○○日払い
4 会社が必要と認めた場合に限り、社員の自宅から就業場所までの移動(直行)又は就業場所から社員の自宅までの移動(直帰)を認める場合があるが、直行直帰の移動は通勤に該当するため車両借り上げ費は支給しない。ただし、業務の都合により会社が直行直帰に対して車両借り上げ費を支給する必要があると認める場合は、前記の定めに関わらず車両借り上げ費を支給する場合がある。
(有料道路の利用)
第34条 業務のため有料道路を利用する場合は、事前に会社の許可を得なければならない。
2 有料道路の業務利用は、下表の3 区間以上の遠距離を移動する場合に限るものとし、2 区間以下の移動の場合は精算を行わない。 ただし、緊急を要する等会社がやむを得ないと認めるときは、有料道路の利用を認める場合がある。
3 社員が料金を立替払いした場合は、領収書又は利用明細書(原本)に、利用した理由を記入して精算の申し出を行わなければならない。なお、利用した理由の記載が無いもの及び領収証又は利用明細書(原本)を紛失した場合については、精算を行わない。
(法令違反の取り扱い)
第35条 運転者の故意又は過失に起因する法令違反による反則金又は罰金は、原則として全額本人負担とする。
(表彰及び懲戒)
第36条 社有車、私有車、レンタカー又はリース契約車両を問わず、業務及び通勤で車両を使用する者が本規程に定める事項に違反した場合は、懲戒解雇を含めた懲戒処分を行う場合がある。
付 則
この規程は、令和 年 月 日から施行する。
沖縄特有の就業規則、車両規程については、沖縄の社会保険労務士法人堀下&パートナーズにお問い合わせください。