沖縄特有の就業規則
2023.02.20
高速道路の利用規定
(有料道路の利用)
第34条 業務のため有料道路を利用する場合は、事前に会社の許可を得なければならない。
2 有料道路の業務利用は、下表の3 区間以上の遠距離を移動する場合に限るものとし、2 区間以下の移動の場合は精算を行わない。 ただし、緊急を要する等会社がやむを得ないと認めるときは、有料道路の利用を認める場合がある。
3 社員が料金を立替払いした場合は、領収書又は利用明細書(原本)に、利用した理由を記入して精算の申し出を行わなければならない。なお、利用した理由の記載が無いもの及び領収証又は利用明細書(原本)を紛失した場合については、精算を行わない。
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