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労働法務

2021.04.16

従業員の募集で年齢制限をしてもいいの?

tag:
雇用対策法 / 労働施策総合推進法 / 均等 / 求人票 / 採用 / 求人 / 募集 / 年齢不問 / ハローワーク / 求人広告 / 年齢制限

Q.従業員の募集で年齢制限をしてもいいの?

A.労働者の募集・採用に当たって、年齢制限を設けることはできません。

 

Q.なぜ年齢制限しちゃいけないの?

A.法律で定められているためです。

「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(旧雇用対策法)」

第九条 事業主は、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、労働者の募集及び採用について、厚生労働省令で定めるところにより、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。

この目的としては、下記のようなことが挙げられます。

  • 年齢ではなく、その人自身やその人の能力を適性に判断して募集・採用をすることで、一人ひとりにより均等な働く機会が与えられるようにするため。

  • 少子高齢化が進む中、持続的な経済成長実現のために多様な人材が活躍できる場を整備するため。

  • 人生100年時代を迎え、一人一人の職業人生が長くなることを見据えて高齢者が活躍できる場を整備するため。

Q.具体的にはどのようにしたらいいの?

A.労働者の募集及び採用の際には、原則として年齢を不問としなければなりません。

これにはハローワークでの求人だけでなく、民間の職業紹介事業者、求人広告などを通じて募集・採用する場合や、事業主が自社のホームページなどで募集する場合も含まれます。

形式的に求人票を「年齢不問」とすれば良いということではなく、年齢を理由に応募を断ったり、書類選考や面接で年齢を理由に採否を決定することも同様です。

例外的に年齢制限を行うことが認められる場合があります。(例外事由)

詳しい内容やよくある質問は厚生労働省のホームページをご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/topics/tp070831-1.html

 

年齢にこだわるのではなく、採用したい人物像を具体的に明示して募集を行うことで、会社にとって求めている人材を採用することが出来ます。

すでに求人を出していましたら、一度見直してみてはいかがでしょうか?

 従業員募集での年齢制限については、沖縄の社会保険労務士法人 堀下&パートナーズにご相談ください。

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