Tips & Hints お役立ち情報

労働法務

2023.10.23

SNSでの会社の従業員への中傷を禁止することはできるか?

tag:
SNS / ソーシャルハラスメント
社員がSNSにおいて、社員のミスを笑い話として書き込む等の内容を書き込む等の投稿を繰り返しています。当社としては、ソーシャルハラスメントに該当すると考えています。過去の会社に関連する投稿を削除させ、今後はこうした投稿を禁止させようと考えています。いいですよね?

SNSでの会社の従業員への中傷を禁止することはできます。

 SNSにおいて、社員に焚いて継続的に人格や尊厳を侵害する言動で働く環境を悪化させたり雇用不安を与えたりする行為をソーシャルハラスメントと言います。 

 具体的には次のような行為が挙げられます。

SNSは私生活上の言動ではありますが、企業秩序を維持する目的において懲戒処分の対象になります。関西電力事件(最判昭5898)は「労働者は、労働契約を締結して雇用されることによって使用者にて対して労務提供義務を負うとともに、企業秩序を遵守すべき義務を負う」とし、「職場外でされた職務遂行に関係ない労働者の行為であっても、企業の円滑な運営に使用を来すおそれがあるなど企業秩序に関係を有するものであるから、使用者は、企業秩序の維持確保のために、そのような行為をも規制の対象とし、これを理由として労働者に懲戒を課することも許される」と判示しています。 

 社員に対しては、注意・指導を行なってください。再三の注意・指導に関わらず従わない場合は懲戒処分を科すことを検討してください。 

 ソーシャルハラスメントは、企業秩序維持の観点から次のような問題をはらんでいます。社員に対して注意・指導を行う場合には、何気ない行動にも問題となる場合があることを教育してください。

 ソーシャルハラスメントで悩んだ場合は、沖縄の社会保険労務士法人堀下&パートナーズにお問い合わせください。

「アダルトサイト閲覧でウィルス感染で情報漏洩。損害賠償請求してよいか?」については、こちらをご覧ください。

人事・労務のパートナーとして、
最高の事務所を選択しませんか?

私たちは相談対応やアウトソーシングなどの
形の見えないサービスを提供しています。
それは必ずや報酬以上の
価値があるものと自負しています。
興味をお持ちの方は、
お気軽にお問い合わせ下さい。