労働法務
2023.12.21
安全衛生の基本的な考え方とは?
安全配慮義務について次のような定めがあります。「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」(労契法5条)、では事業者等の責務として、「快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない」(安衛法3条1項)
業務に起因する事故や病気が発生した場合には、この規定により使用者責任(ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う(民法715条)を負う場合があります。
裁判例は会社の安全配慮義務を「ある法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に入った当事者間において、当該法律関係の付随義務として当事者の一方又は双方が相手方に対して信義則上負う義務として一般的に認められるべきもの」(陸上自衛隊事件 最三小判昭50.2.25)としています。
1年間でうつ病で自殺する人が3万人を超える現代ではメンタルヘルスと会社の責任は大きな課題となっています。ハラスメントについても労働環境の変化により近年新しい課題多発生しています。メンタルヘルス・ハラスメント共に体系化して日頃より問題意識を持って取り組むことが重要と考えられます。
安全衛生について悩んだら、沖縄の社会保険労務士法人堀下&パートナーズにお問い合わせください。
「人事の基本的な考え方とは?」については、こちらをご覧ください。