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労務管理

2020.10.06

2020年6月1日からパワハラ防止が事業主の義務となりました!

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パワハラ

ハラスメント防止対策が強化されました!!

事業主のみなさま、職場におけるパワーハラスメント防止の措置は講じていますか。

2020年6月1日から、職場におけるハラスメント防止対策が強化され、パワーハラスメント防止措置が事業主の義務となりました。

中小企業主は、2022年4月1日から義務化され、それまでは努力義務となりますが、早めの対応が求められます。

職場における「パワーハラスメント」とは・・・

労働者の就業環境が害されるものであり、

業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、

労働者の就業環境が害されるものであり、

~ までの3つの要素を全て満たすものをいいます。

職場における代表的な「パワーハラスメントの類型」

① 身体的な攻撃

② 精神的な攻撃

③ 人間関係からの切り離し

④ 過大な要求

⑤ 過小な要求

⑥ 個の侵害

これに該当しないからパワーハラスメントではないというわけではなく、 個別の事案に応じて判断が異なることもあります。

これらの「定義」「類型」を踏まえ、パワーハラスメント防止の為に、 事業主は、下記の措置を講ずる義務があります。

【事業主が講ずべき措置】

① 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

② 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

③ 職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応

④ そのほか併せて講ずべき措置

どの企業でも起こりうることですので、起こらないように、しっかりと措置を講じておく必要があります。

リーフレット https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000635339.pdf

あかるい職場応援団HP https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/

パワーハラスメント防止の措置については、沖縄の社会保険労務士法人 堀下&パートナーズにご相談ください。

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