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労働法務

2024.04.19

競業避止義務

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競業避止義務

●職業選択の自由と守るべき秘密の比較が必要

競業避止義務とは

競業避止義務とは、会社の秘密が流出しないように、従業員に競業他社に転職したり、独立して競業をおこなわない義務を負わせるものです。

競業避止義務契約

労働契約の存続中、従業員には、誠実義務(労働契約法3条4項)に基づき、使用者の利益に著しく反する競業をしないようにする義務があります。一方、退職後は、従業員には職業選択の自由(憲法22条1項)がありますので、原則として、退職後の競業行為を制約することができません。

 しかし、使用者の営業秘密等の保護のために、合理的範囲内では退職後の競業を制約する合意が認められています。競業避止義務は、企業の守るべき秘密の利益と職業選択の自由を制限する労働者の不利益を比較し、会社の守るべき秘密の利益が大きい場合でなければ、競業を制約することはできません。従業員が退職後に競業他社に転職した場合、独立して競業した場合に、競業避止義務違反を会社は主張しても公序良俗違反として無効とされるリスクがあります。  競業避止義務契約や誓約書を作成する場合には、以下に注意して作成してください。

競業避止義務については、沖縄の社会保険労務士法人堀下&パートナーズへお問い合わせください。

「懲戒処分」についてはこちらをご覧ください。

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