労務管理
2020.11.05
賃金台帳の保存期間が5年に!?
賃金台帳の保存期間について、労働基準法の改正があったことご存知でしょうか?
これまでは3年間だった賃金台帳の保存期間が2020年4月1日の改正により5年に延長されています!!
ただし、当分の間は経過措置として3年です。
ちなみに、保存期間延長の対象となるものは
①労働者名簿
②賃金台帳
③雇入れに関する書類…雇用契約書、履歴書など
④解雇に関する書類…解雇通知書など
⑤災害補償に関する書類…診断書、補償の支払い書類など
⑥賃金に関する書類…昇給減給関係書類など
⑦その他の労働関係に関する重要な書類…出勤簿、労使協定の協定書、退職関係書類など
など多岐に渡ります。
賃金の請求権も…
賃金請求権の消滅時効期間も同じく延長されています。
退職した従業員が「未払いの残業代を払え!!」と言ってきた場合、
これまでは2年分の請求しかできなかったのですが、
今後は3年、経過措置が終われば5年の請求権があるので労務管理にはくれぐれもご注意ください。
書類の保存期間については、沖縄の社会保険労務士法人 堀下&パートナーズにご相談ください。