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労務管理

2020.11.05

賃金台帳の保存期間が5年に!?

tag:
法改正

賃金台帳の保存期間について、労働基準法の改正があったことご存知でしょうか?

これまでは3年間だった賃金台帳の保存期間が2020年4月1日の改正により5年に延長されています!!

ただし、当分の間は経過措置として3年です。

ちなみに、保存期間延長の対象となるものは

①労働者名簿

②賃金台帳

③雇入れに関する書類…雇用契約書、履歴書など

④解雇に関する書類…解雇通知書など

⑤災害補償に関する書類…診断書、補償の支払い書類など

⑥賃金に関する書類…昇給減給関係書類など

⑦その他の労働関係に関する重要な書類…出勤簿、労使協定の協定書、退職関係書類など

など多岐に渡ります。

賃金の請求権も…

賃金請求権の消滅時効期間も同じく延長されています。

退職した従業員が「未払いの残業代を払え!!」と言ってきた場合、

これまでは2年分の請求しかできなかったのですが、

今後は3年、経過措置が終われば5年の請求権があるので労務管理にはくれぐれもご注意ください。

書類の保存期間については、沖縄の社会保険労務士法人 堀下&パートナーズにご相談ください。

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