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労務管理

2020.11.27

女性のみ制服の貸与・着用の義務づけはよいか!?

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男女雇用機会均等法 / 女性社員の制服
当社は女性社員のみ制服を貸与と着用の義務づけをし、男性社員には制服の貸与、着用の義務づけをしていません。何か問題はありますか??

均等法6条違反の可能性があります。

均等法には男女一方の制服貸与、制服着用の義務づけを禁止した規定はありませんが、均等法の趣旨に照らすと均等法6条に違反している可能性があると言えます。

 これまでに、女性のみに対する制服の貸与、着用義務を違法とした裁判例は存在しません。

がしかし、職場における性別における差別を禁止した均等法の趣旨に照らすと違法である可能性があります。理由は、女性に対してのみ制服の貸与、制服の着用義務を課す合意的な理由を欠くからです。

女性社員にとって制服の貸与・着用義務は、毎日の洋服の選別の手間が省ける等のメリットがあります。しかし、この理由は男性社員に対して制服の貸与・着用義務を課した場合にも、男性社員にとって同様なメリットが生じると考えられます。したがって女性社員のみの制服貸与・着用義務は合理的な理由になりません。

ある会社では、一般職の社員には制服の着用を義務づけ、総合職の社員には制服の着用は義務づけない。とし、一般職には女性社員しかおらず、総合職には男性社員しかいなかったとするのであれば、結果的に女性社員のみが制服を着用していることになり、均等法違反ではありません。

 制服を貸与し着用させるのであれば、男女どちらかの性のみにさせるのでなく、男女ともに制服の貸与・着用させることが男女差別をなくしていくことに寄与すると言えます。

女性のみの制服の貸与・着用の義務づけについては、沖縄の社会保険労務士法人 堀下&パートナーズにご相談ください。

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