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労務管理

2020.12.28

健康診断は、必ず受けさせなければいけませんか?

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健康診断 / 安全衛生法 / 安全配慮義務 / 労務管理
健康診断は、必ず受けさせなければいけませんか?

はい。

会社は、安全衛生法第66条に基づき、社員に対して医者による健康診断を実施する義務があります。また、社員は、健康診断を受ける義務があります。

会社が実施しなければいけない健康診断は、次のとおりです。

厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000103900.pdf
全社員、同じように健康診断を実施すればいいですか?

いいえ。

従事する業務に応じて、実施すべき健康診断の種類や時期が異なります。

一般的に、会社の健康診断といえば、「年に1回」のイメージが強いですが、

たとえば、夜勤者や深夜営業の店舗スタッフ等、深夜業務に従事する社員は、「特定業務従事者」として、「その業務への配置替えの際」、また「6月以内ごとに1回」健康診断を実施する必要があります。

また、有害な業務に常時従事する社員等に対しては、「雇い入れ時」、「配置替えの際」および「6カ月以内ごとに1回」、それぞれ特別な健康診断を実施しなければいけません。

厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000103900.pdf

なお、パートタイム労働者についての実施義務は、契約期間や所定労働時間、また、従事する業務により異なります。

厚生労働省 https://www.lcgjapan.com/pdf/lb09094.pdf

健康診断は、法令で定められたとおりに実施するだけでよいものではありません。

会社には、「社員が安全で健康に働くことができるよう、職場の環境や勤務体制、健康管理体制に配慮を行う」という安全配慮義務があります。

健康診断を実施した後は、個人ごとの健康診断結果を適切に保存しておくほか、社員の健康確保のために、必要に応じて医師等から意見聴取を行ったり、作業の転換・労働時間の短縮等の措置を講じる等の取り組みを行いましょう。

厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000103900.pdf

社員の健康診断については、沖縄の社会保険労務士法人 堀下&パートナーズにご相談ください。

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