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労務管理

2021.05.10

昼休みの電話当番は労働?それとも休憩?

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労働時間 / 休憩時間 / 労務管理
昼休みの電話当番は労働?それとも休憩?

 電話当番は労働時間となります。「手持ち時間」を理解しましょう。

「休憩時間」とは、社員が労働から離れることを保障されている時間です。

「手持ち時間」とは、業務に従事しているわけではないが、使用者の指示があり次第直ちに業務に従事しなくてはならない時間です。

例えば、店員が、お客様が来るまで待っている時間、貨物の積込係が貨物自動車の到着を待っている時間、休憩時間中の電話当番が該当します。

労働から完全に離れることを保障されていないので、休憩時間ではなく労働時間に該当します。

 昼休みの電話当番が労働時間に含まれるのかについては、沖縄の社会保険労務士法人 堀下&パートナーズにご相談ください。

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