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労働法務

2021.07.08

専門業務型裁量労働制とは?

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裁量労働制 / 専門業務型裁量労働制
システム部門の全社員に対して専門業務型裁量労働制を採用しています。新卒の社員で、先輩社員に業務を指示され、時間の裁量がほとんどない社員も残業代、休日残業代、深夜手当は支払いをしていません。これでいいですよね?

エーディーディー事件大阪高判平24.7.27)では、裁量労働が適用されるシステムエンジニアでしたが、裁量が認められないプログラミングや営業活動に従事していたため、要件を満たしていると認められないと判断され、会社は、未払賃金の支払いを命じられています。 

専門型裁量労働制は、業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務として定められた業務の中から、対象となる業務を労使で定め、労働者を実際にその業務に就かせた場合、労使であらかじめ定めた時間働いたものとみなす制度(労基法38条の3)です。 

本人に時間の裁量がない場合、専門業務型裁量労働制の要件を満たしているとは言えません。SEといえども新卒に時間の裁量権があるとは考えにくいでしょう。新卒に裁量労働制を適用する企業はブラック企業という批判を受けやすくなります。 

 会社が漫然と専門業務型裁量労働制を導入している場合、要件を満たしていない場合があります。 

労基法38条の3の規定の要件を十分理解して導入することが必要です。労働者の業務が厚生労働省令で定める「対象業務」に該当するか否かが多くの裁判で争われています。 

専門業務型裁量労働制の適用対象となるか否かは、単に業務の名称等によって判断するものではなく、業務の実態が専門業務型裁量労働制の本旨に当てはまるか否かによって判断するものです。例えば、数人でプロジェクトチームを組んで開発業務を行っている場合、実際上、そのチーフの管理の下に業務遂行、時間配分を行うケースが多いと思われますが、この場合は専門業務型裁量労働制の適用対象に該当しません。また、プロジェクト内に業務に付随する雑用、清掃等のみを行う労働者がいる場合の当該労働者も専門業務型裁量労働制の適用対象に該当しません。(昭63314基発第150) 

「対象業務」を社会保険労務士や弁護士等の専門家と実態に即して相談しながら導入・運用することが重要です。 

専門業務型裁量労働制については、沖縄の社会保険労務士法人 堀下&パートナーズにご相談ください。

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