Tips & Hints お役立ち情報

労働法務

2022.07.20

横領が疑わしいが、横領の証拠がない場合でも解雇していいか?

tag:
懲戒解雇 / 横領
社員Aが時々タクシーメーターを倒さずにお客さんを乗せて走り、その代金を着服している疑いが浮上しました。弁明の機会を付与したところ、社員Aは、「あくまでお客様に対してサービスを行っただけであり、その代金は貰っていない」と弁解しました。 社員Aの供述を崩し切るほどの証拠はありませんでした。しかし、当社は社員Aを懲戒解雇にすることを決めました。いいですよね?

懲戒解雇は無効とされる可能性が高いです。

 本件は社員が職務上不正な行為を行ったことについては争いがないものの、「領得」(りょうとく:自己のものにする目的で、他人の財物を取得すること)の意思については否認されているという事案です。そして他の客観的証拠などから社員の横領(着服行為)が立証できる場合にはその懲戒解雇が有効とされる可能性が高いとされます。

 それでは「領得行為」を完全には立証できなかった場合はどうなるのでしょうか。この点不正な行為を行って会社に損害を与えたという意味合いでは同じなのですから懲戒解雇が有効となってもおかしくはないようにも思えます。 

 しかし本件と類似の裁判例(安全タクシー事件-盛岡地判昭56105)懲戒解雇を無効とする判断を下しています この判例の趣旨に照らせばもし「Aさんの領得」という事実が認められなかった場合には懲戒解雇が無効とされる可能性が高いです。

 

どうすればいいのか? 

 本件のような事例についても、「Aさんに領得の事実がなかった」という事情から直ちに懲戒解雇が無効とされるわけではなくその回数の多寡や会社に対して与えた損害の大きさそしてAさんの反省の度合いによっては懲戒解雇が有効とされる可能性も十分にあるともいえるのです。

結局懲戒処分(懲戒解雇)というものは事案の個別具体的な事情をつぶさに観察してその総合判断に基づいて行うべきものといえます。(いわば刑事裁判における有罪・無罪および量刑を決める手続きと同じであるということが出来るでしょう)その際には類似の先例等に照らし自社の処分が重すぎることがないように十分注意をすることが必要です。 

あるいは、退職を勧奨して、これに同意させて会社を去っていただく方法をおすすめします。

 

横領が疑わしいが、横領の証拠がないとき、悩んだ場合は、沖縄の社会保険労務士法人堀下&パートナーズにお問い合わせください。

「横領が発覚!解雇の相当性はあるのか?」については、こちらをご覧ください。

人事・労務のパートナーとして、
最高の事務所を選択しませんか?

私たちは相談対応やアウトソーシングなどの
形の見えないサービスを提供しています。
それは必ずや報酬以上の
価値があるものと自負しています。
興味をお持ちの方は、
お気軽にお問い合わせ下さい。