労働法務
2024.05.01
内部通報
●内部告発は公益通報で守られる
公益通報
内部告発とは、会社内部で起こった法令違反行為を①事業者内部、②監督官庁や警察・検察等の取締り当局、③その他外部(マスコミ・消費者団体等)に社員が告発することです。
公益通報者保護制度では、国民生活の安心や安全を脅かすことになる事業者の法令違反の発生と被害の防止を図る観点から、公益のために事業者の法令違反行為を通報した労働者に対する解雇等の不利益な取扱いを禁止しています。
内部告発制度
内部通報制度とは、企業内部において、法令違反や不正行為などのコンプライアンス違反の発生またはその恐れのある状況を知った者が、そのような状況に適切に対応できる窓口に直接通報することができる仕組みのことです。
平成18年に公益通報者保護法が制定されたことから、内部通報制度を導入する企業も増えました。
内部通報制度は適切な制度設計と運用が行われない場合に訴訟のリスクを抱えてしまいます。社内通報制度は、会社のコンプライアンス違反や社員の不祥事対策に対して効果がありますが、適切な制度設計と運用が行われないと訴訟のリスクを抱えているといえます。次頁の内閣府が示した『公益通報者保護法に関する民間事業者向けガイドライン』(平成17年7月19日)を参考に規定、運用することをお勧めします。
内部通告については、沖縄の社会保険労務士法人堀下&パートナーズお問い合わせください。
「競業避止義務」については、こちらをご覧ください。