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労働法務

2022.07.11

横領が発覚!解雇の相当性はあるのか?

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懲戒解雇 / 横領
ある社員が時々タクシーメーターを倒さずにお客さんを乗せて走り、代金約1,000円をたびたび、着服していることが発覚しました。弁明の機会を付与したところ、当該社員自身が事実を認めたため、当社はその社員を懲戒解雇処分にしました。ところが、その者から「横領の総額が少なかったのに懲戒解雇まで行うのは不当である」と言われてしまいました。懲戒解雇は間違ってなかったですよね?

懲戒解雇は有効とされる可能性が高いです。 

 本件では懲戒処分を行うについての「①事実の確認」「②法的評価(懲戒事由該当性の検討)」「③処分の重さの検討」のうち「③処分の重さの検討」が問題となっているものです 

 そして横領行為については横領行為それ自体の背信性の大きさおよび企業秩序上それを予防する必要性が高いことから裁判において横領行為を理由とする懲戒解雇は、横領行為の回数の多寡、領得金額の多寡を問わずに有効とされるが高いと言えます。 

 例えば、東日本交通事件(東京地決昭31・7・2)でも、1回の横領行為による懲戒解雇が有効と判断され(その社員が反省の色を示さなかったことも理由とされています)、またメトロ交通事件(東京地決昭33・9・25)でも、「合計260円(現在価値で約4000円程度)」の横領行為による懲戒解雇が有効と判断されています。これらの判例に照らせば、本件のような事例においても、懲戒解雇が有効とされる可能性は相当程度高いものと思われます。  

 なおどのような場合においても「①事実の確認」にも注意すべきです当該社員が横領の事実を認めたとしてもそれだけで軽々に懲戒解雇を行うのではなく「他にも横領の事実があるのではないか」「横領の事実を裏付ける客観的証拠はあるか」という点について十分に吟味した上で懲戒解雇に臨む方がより安全であるということが出来るでしょう。また、「言った、言っていない」の議論を防ぐためにも「自認書」など横領を認める書面に署名捺印させることも重要です。 

 

 横領で、解雇の有効性に悩んだ場合は、沖縄の社会保険労務士法人堀下&パートナーズにお問い合わせください。

「横領の強い疑いのある社員が、調査協力を拒否。懲戒解雇できるのか?」については、こちらをご覧ください。

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