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労働法務

2023.02.13

職務上の地位が特定された能力不足社員の解雇は有効か?

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解雇 / 能力不足
当社は、特段の能力を期待して人事本部長という職務上の地位を特定して中途採用しましたが、この社員は実際には人事本部長に値する能力は全く備えていません。この社員を指導・教育や降格等を検討しないまま解雇しました。いいですよね?

職務上の地位を特定した労働契約の場合、その地位を基準に能力不足か否かを判断すれば足り、かつ配置転換・降格など考慮せずした解雇は、有効とされる可能性が高いです

フォード自動車(日本)事件東京地判昭57225では、「人事本部長という職務上の地位を特定した雇用契約であって、原告(筆者注:社員)の特段の能力を期待して中途採用したという本件契約の特殊性」を考慮して、「被告会社としては原告(筆者注:社員)を他の職種及び人事の分野においても人事本部長より下位の職位に配置換えしなければならないものではなく、また、業務の履行又は能率が極めて悪いといえるか否かの判断も、およそ「一般の従業員として」業務の履行又は能率が極めて悪いか否かまでを判断するものではなく、人事本部長という地位に要求された業務の履行又は能率がどうかという基準で・・・検討すれば足りる」と判示して解雇が有効とされました。 

 

能力不足の社員の解雇を検討したい場合は、沖縄の社会保険労務士法人堀下&パートナーズにお問い合わせください。

「即戦力と期待された能力不足社員の解雇は有効か?」については、こちらをご覧ください。

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