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労働法務

2023.08.25

競業避止特約がない場合、競業避止義務違反で、損害賠償請求できるか?

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競業避止
労働契約上、競業避止を謳った明確な定めがない場合、損害賠償請求を行うことはできますか?

競業避止特約がない場合、競業避止義務違反で、損害賠償請求できる可能性が低いです。

 このような場合においても、不法行為に基づく損害賠償請求を行うことは考えられます。 

 しかしながら、このハードルは労働契約上明確な定めがあった場合よりも当然高くなり、「営業秘密を用いたり、その信用をおとしめるなどの不当な方法を用いられていない」場合には、「自由競争の範囲を超えていない」などとして損害賠償請求が認められない傾向にあります(三佳テック事件-最一小判平22・3・25など)。 

 本件においても、損害賠償請求が認められる可能性は厳しいものといえるでしょう。 

 

 競業避止義務違反で悩んだ場合は、沖縄の社会保険労務士法人堀下&パートナーズにお問い合わせください

「競業避止特約がある場合、競業避止事務違反で、損害賠償請求できるか?」については、こちらをご覧ください。

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