労働法務
2023.09.27
マイナンバーを不正に名簿業者に売り渡した場合、懲戒解雇できるのか?
- マイナンバーを取り扱う事務に従事する担当者が会社の従業員のマイナンバーのファイル(特定個人情報ファイル)を不正に持ち出し名簿業者に売り渡したことが発覚しました。証拠も固まりましたのでこの社員を懲戒解雇しようと思います。いいですよね?
マイナンバーを不正に名簿業者に売り渡した場合、懲戒解雇できる可能性が高いです。
日本リーバ事件(東京地判平14・12・20)では、「会社の事業上の重大な秘密情報を競合他社に漏らしまたは漏らそうとしたことが明らかである」として情報機密を漏洩した社員に対する懲戒解雇が有効と判断されています。マイナンバーは重大な秘密情報ですので、マイナンバーを故意に漏洩した行為は、重い懲戒処分で対処する必要があります。
マイナンバー法は特定個人情報ファイルの不正提供について最も厳しい罰則を定めています。
マイナンバー法48条は「個人番号利用事務、個人番号関係事務などに従事する者又は従事していた者が、正当な理由がないのに、その業務に関して取り扱った個人の秘密に属する事項が記録された特定個人情報ファイルを提供したときは、4年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と罰則を定めています。
なお、情報漏洩が発生した場合には、監督責任を怠ったとして法人に対しても罰則が適用されます。(マイナンバー法57条)
マイナンバーで悩んだ場合は、沖縄の社会保険労務士法人堀下&パートナーズにお問い合わせください。
「マイナンバーを提出拒否する就職内定者を内定取り消しできるか?」については、こちらをご覧ください。