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労働法務

2023.12.07

年次有給休暇の基本的な考え方とは?

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年次有給休暇 / 有給 / 年休

 年次有給休暇(以下「年休」といいます。)は、使用者が、その雇入れの日から起算して六ヵ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して一定数の有給休暇を与えなければならない制度です(労基法39条1項)。 

このように、会社は、社員が請求(指定)した時季に年休を付与しなければなりません。ただし、社員が請求(指定)した時季に「事業の正常な運営を妨げる場合」においては、その時季の年休取得を拒否して、他の時季に年休を取得させることができます(労基法39条5項)。なお、社員が年休の時季を指定する権利を「時季指定権」、会社が社員の指定した時季の年休の付与を拒否する権利を「時季変更権」といいます。 

そして、時季変更権の行使のための有効要件である「事業の正常な運営を妨げる場合」の意義について、最高裁判所は明確な基準を示していませんが、下級審では、「一般的には、当該労働者(年休請求者)の所属する事業場を基準として、事業の規模、内容、当該労働者の担当する仕事の内容、性質、繁閑、代替勤務者の配置の難易、時季を同じくして年休を請求した者の人数等諸般の事情を考慮して客観的、合理的に判断されるべきものである」と解釈されています(名古屋鉄道郵便局事件-名古屋高判平1・5・30)。 

 年次有給休暇について悩んだら、沖縄の社会保険労務士法人堀下&パートナーズにお問い合わせください。

「労働時間の基本的な考え方とは?」については、こちらをご覧ください。

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