労務管理
2021.11.10
募集や採用で男女差別として禁止されている事項って何?
- 弊社は人手不足のため社員の募集をしていますが、募集や採用に際して、男女差別として禁止されている事項は何ですか?
男女雇用機会均等法5条では、
「労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない」とあり、募集・採用に際した性別を理由とする差別として以下の5つの措置を挙げています。
①性別による排除
➡募集や採用にあたり、対象から男女のいずれかを排除することです。
男女いずれかに限定したり、実態として限定している事になります。
②性別による条件差異
➡募集または採用にあたり男女の条件を異なるものとすることです。
未婚であること・子を有していない など男女の条件に差をつけることも禁止です。
③性別による基準の差異
➡採用選考において、能力及び資質の有無等を判断する場合に、その方法や基準について男女で異なる扱いをすることです。
試験の点数で男女に差を付けること・男女で異なる採用試験を実施すること 等も、異なる扱いになります。
④性別による優先
➡募集または採用にあたって男女のいずれかを優先することです。
男女別の採用人数を予定することも優先にあたります。
⑤性別による情報差異
➡求人の内容の説明等、募集または採用に係る情報の提供について、男女で異なる扱いをすることです。
求人説明会など実施時期を男女で異なる時期に行うことも、異なる情報提供にあたります。
(均等指針)
また、性別による差別取扱いを原則として禁止する一方で、雇用の場で男女労働者間に事実上生じている格差を解消することを目的として行う、ポジティブ・アクション(女性のみを対象とした取扱いや女性を優遇する取扱い)は違法ではない旨を規定しています。(女性の優遇の特例 男女雇用均等法8条)
募集や採用で男女差別として禁止されている事項については、沖縄の社会保険労務士法人堀下&パートナーズにご相談ください。
「就業規則がない減給の制裁」については、こちらをご覧ください。