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手続き

2023.06.02

算定基礎届の提出時期がやってきました!

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社会保険 / 算定基礎届 / 標準報酬月額 / 7月10日 / 特定適用事業所
そもそも『算定基礎届』ってなに?

算定基礎届は「定時決定」とも言います。

健康保険・厚生年金保険の被保険者および70歳以上被用者の実際の報酬と、
標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、
事業主は、7月1日現在で使用している全被保険者の3カ月間(4月、5月、6月)の報酬月額を
算定基礎届により届出し、毎年1回標準報酬月額を決定し直します。


決定し直された標準報酬月額は、9月から翌年8月までの各月に適用されます。
※「被保険者」とは、社会保険加入者です。
どうやって標準報酬額を決めてるの?
毎年、7月1日現在で使用される全被保険者について、
同日前3カ月間(4月、5月、6月、いずれも支払基礎日数17日以上※)に受けた報酬の総額を
その期間の総月数で割った額を報酬月額として標準報酬月額を決定します。 注意! ここで勘違いしやすいのが、4月分、5月分、6月分ではないので、注意しましょう! 4月5月6月に『支給した金額』で等級を決めます。 また報酬に含まれる、含まれないなどがありますので、要注意です! ●給与計算が末締め、翌月10日支給の場合 ①3月1日〜3月31日分を4月10日に支給  総支給額250,000円 ②4月1日〜4月30日分を5月10日に支給  総支給額270,000円 ③5月1日〜5月31日分を6月10日に支給  総支給額280,000円 上記①②③の総支給額の合計は、800,000円 800,000円÷3ヶ月=266,666円 これを各都道府県の『健康保険・厚生年金保険の保険料額表』に当てはめます。 沖縄県だと、266,666円は報酬月額が250,000円以上〜270,000円未満になるので、
標準報酬は、260,000円になります。
その場合の健康保険料、厚生年金保険料は下記の金額になります。 ※40歳未満の本人負担額の場合 健康保険料:12,857円 厚生年金保険料:23,790円
いつまでに提出するの?
毎年7月10日までに提出します。
※10日が土曜または日曜の場合は翌営業日が提出期限となります。
今回は、令和5年7月10日(月)までです。

特定適用事業所の短時間労働者ってなに?
2022年10月より、
社会保険の被保険者が101人以上いる事業所は『特定適用事業所』に該当します。
特定適用事業所で短時間労働者が、
下記の①②③④の要件を満たすと社会保険の加入対象になります。 ①週の所定労働時間が20時間以上あること ②賃金の月額が8.8万円以上であること ③学生でないこと ④2ヶ月を超える雇用の見込みがある
注意! この短時間労働者の算定基礎届を届出する際の基礎日数は、11日で算定します。 17日や15日ではありません。

算定基礎届は、従業員にとって大事な社会保険料を決める手続きです。
毎月のお給料にも、将来の年金にも影響します。
確かな計算で手続きをしましょう!

手続きが難しい!
どうやって届出するの?
標準報酬額の計算方法ってなに?などご不明な点がありましたら、
沖縄の社会保険労務士法人堀下&パートナーズにお問い合わせください。

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