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手続き

2023.08.31

定年後に再雇用した際の手続き

tag:
社会保険 / 再雇用 / 標準報酬月額 / 同日得喪 / 定年退職 / 継続雇用
定年後再雇用とは?

60歳以上の方が退職後、同一の事業所に継続して再雇用されることを定年後再雇用といいます。

雇用する上でのルール

(1)60歳以上定年
従業員の定年を定める場合は、その定年年齢は60歳以上とする必要があります。

(2)高年齢者雇用確保措置
定年年齢を65歳未満に定めている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、「65歳までの定年の引上げ」「65歳までの継続雇用制度の導入」「定年の廃止」のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を実施しなければなりません。

また、「継続雇用制度」とは、雇用している高年齢者を、本人が希望すれば定年後も引き続いて雇用する、「再雇用制度」などの制度をいいます。この制度は希望者全員を対象とする必要があり、継続雇用先はグループ会社でも認められています。

定年後再雇用した際に必要な手続きとは?

一般的には、会社の規定で定めた定年の年齢に達すると定年退職になります。ただ、上記でも述べた通り、本人から継続して働く意思があれば定年後再雇用という形で雇用することが出来ます。その時に必要な手続きとして、「同日得喪」が挙げられます。

「同日得喪」とは、事業主が該当する方の厚生年金保険等の被保険者資格喪失届および被保険者資格取得届を同時に年金事務所へ提出していただくことにより、再雇用された月から再雇用後の給与に応じた標準報酬月額に決定することができるというものです。

通常の随時改定(月額変更届)は固定的賃金に変動があった月から3ヵ月分の賃金を見て、標準報酬月額を改定しますが、同時に提出することにより、通常の随時改定を待つことなく、再雇用された月から再雇用後の報酬で標準報酬月額を決定することができ、この標準報酬月額に応じて在職老齢年金の額が見直すことができます。

(例) 8/15に定年退職を迎えた場合、8/15が退職日となります。
この場合、喪失日は退職日の翌日なので、8/16が喪失日となります。
8/16から再雇用となるので、8/16に喪失して8/16に取得するといった考え方になります。

※雇用保険については、所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用の見込みがある場合は継続のままで特に手続きは必要ありません。ただし、20時間未満の場合は雇用保険資格喪失届の手続きが必要になります。また、「高年齢雇用継続給付」の要件を満たしていれば、受給できる場合があるので、その際の手続きはこちらから(【お役立ち情報】高年齢雇用継続給付とは? | 社会保険労務士法人 堀下&パートナーズ (horishita.com))。

手続きに必要な書類はありますか?

添付書類として、以下のものが必要になります。
●就業規則、退職辞令の写しなど、退職したことが分かる書類
●継続して再雇用されたことがわかる雇用契約書(労働条件通知書)
以上のものがない場合は「事業主の証明」を添付する必要があり、事業主の証明の様式に指定はありませんが、「退職された日」「再雇用された日」の記載が必要になります。

「同日得喪」のメリットとデメリット

メリット

先程もあった通り、通常の随時改定を待つことなく、再雇用された月から再雇用後の報酬で標準報酬月額を決定することができるのが同日得喪のメリットです。すぐに社会保険料を下げることができ、従業員も事業所側も負担が軽減されるため、どちらにとってもメリットといえます。

デメリット

社会保険料が下がると、もらえる年金額や傷病手当金額が下がります。
社会保険料が下がるということは、将来貰える厚生年金額も下がるため、メリットだけとはいえません。

定年後の再雇用があった場合の手続きは、沖縄の社会保険労務士法人 堀下&パートナーズにご相談ください。

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