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労働法務

2022.03.29

パワハラの定義ってどうなの?6類型とは?

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パワハラ / パワハラの類型
パワハラの定義と一般的に注意すべき点を教えてください。

パワーハラスメント(以下、「パワハラ」という)の定義は次のとおりです。 

職場のパワーハラスメント(パワハラ)とは、職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの3つの要素を全て満たすものをいいます。

なお、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワハラには該当しません。 

パワハラの類型としては、以下のものが挙げられます。

パワハラの類型 

 

身体的な攻撃 

暴行・傷害 

 

精神的な攻撃 

脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言 

 

人間関係からの切り離し 

隔離・仲間はずし・無視 

 

過大な要求 

業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害 

 

過小な要求 

業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと 

 

個の侵害 

私的なことに過度に立ち入ること 

どうすればいいのか?

 「職場の優位性」は、「上司から部下に対しての行為だけでなく、先輩・後輩間や同僚間、さらには部下から上司に対して行われるなどの様々な職務上の地位や人間関係の優位性を背景に行われるケースが含まれる」と定義されます。職場の優位性がある社員は慎重な対応が必要です。 

 「業務上必要かつ相当な範囲」は、「個人の受け止め方によって不満に感じる指示や注意・指導があっても「業務上必要かつ相当な範囲」内であればパワーハラスメントに該当しない」と定義されます。業務の適正な範囲は線引きが難しいケースがあります。さらに、その行為が行われた状況や行為の継続性によっても、パワーハラスメントか否かの判断が左右される場合もあるため、それぞれの職場で、どこまでが「業務上必要かつ相当な範囲」なのかを明確にすることが望まれます。 

パワハラの定義で悩んだ場合は、沖縄の社会保険労務士法人堀下&パートナーズにお問い合わせください。

「パワハラと指導教育の境界はどこなのか?(指導教育と判断される場合)」については、こちらをご覧ください。

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