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労働法務

2022.04.19

パワハラの類型(②精神的な攻撃)って何?

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パワハラ / パワハラの類型
課長が部下を指導している最中に執拗に暴言を吐いています。「給料泥棒」、「ばか、あほ」、「お前なんか、会社にいらん」、「うつ病みたいに辛気臭いやつは死ね」などの言葉や長時間にわたり他の従業員の前での叱責をします。本人は「業務の適正な範囲内である」と主張していますが、会社としては、懲戒処分を下そうと考えています。パワハラで、懲戒処分して良いですよね?

パワハラです。懲戒処分してください。 

厚生労働省では、パワーハラスメントの6つの類型の1つとして、「精神的な攻撃」を挙げ、具体的行為として「脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言」を挙げています。 

 暴言を吐く行為は、脅迫罪(刑法222条)、強要罪(刑法223条)、名誉毀損罪(刑法230条)、侮辱罪(刑法231条)に該当する可能性があります。 

 前述の報告書では、脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言は、業務の遂行に必要な行為であるとは通常想定できないことから、原則として「業務の適正な範囲」を超えるものとされています。 

誠昇会北本共済病院事件(埼玉地判平16924)では、「死ねよ」、「殺す」等の発言等が原因で自殺したとして、会社に対して、雇用契約上の安全配慮義務違反による債務不履行(民法415条)を理由に損害賠償責任が認められています。 

どうすればいいのか? 

 上司が「脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言」などの手法を用いなければ部下を管理できないというのであれば、管理者の職を解くことを検討してください。 

ひどい暴言を吐く上司に対しては、暴言を吐く行為は刑法に定められた犯罪行為に該当する可能性があることを認識させ、「業務の適正な範囲」内の指導を行うように業務命令してください。管理者としての教育の一環として、部下の指導のやり方を法的側面から教育してください。また、パワハラを行なった上司に対して会社が厳重な懲戒処分を下すことを宣言してください。 

パワハラで悩んだ場合は、沖縄の社会保険労務士法人堀下&パートナーズにお問い合わせください。

「パワハラの類型(①身体的な攻撃)って何?」については、こちらをご覧ください。

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