Tips & Hints お役立ち情報

労務管理

2022.01.28

「振替休日」と「代休」って何が違うの?

tag:
給与計算 / 賃金 / 振替休日 / 代休 / 未払い / 休日 / 勤怠管理 / 休日出勤

Q:「振替休日」ってなに?

A:「振替休日」とは、「あらかじめ定めている休日」と「もともと出勤すべき日(労働日)」を前もって替える(振り替え)ことです。

例えば、日曜日が休日の人が、担当している業務で日曜日にイベントがあり出勤しなければならないため、本来労働日である月曜日を振替休日として、その週の月曜日は休日、日曜日は労働日とするようなケースです。

Q: では、「代休」ってなに?

A:「代休」とは、休日出勤が行われた場合に、その代わりとしてその休日出勤をした日以降の労働日を休みとすることです。

例えば、月曜日から金曜日までが労働日である人が、月曜日の朝に必要な資料を作成していたが金曜日までに終わらず、本来休日である土曜日に出勤し、その翌週の水曜日(本来労働日)に前週出勤した土曜日の代わりにお休みを取るようなケースです。

Q:給与計算上の違いは?

A:振替休日の場合

上記のケースにように同じ週に振替休日が取れていれば、あらかじめ定めている休日は「本来出勤すべき日」となるため、休日出勤に対する割増賃金は発生しません。

ただし、振替休日が他の週になる場合、所定労働時間が40時間を越えてしまうと25%の割増賃金の支払いが必要となるのでご注意ください。

代休の場合

事前に代わるべき休日を特定しないで休日に労働させ、後日休日を与える取り扱いの場合は、振休と違い、実際に休日に労働している為、必ず割増賃金が発生します。

ですが、同じ賃金締切期間内(月末締めであれば1日~月末まで)で代休が取得できれば、法定休日割増135%もしくは法定外割増125%の100%分を相殺することはできます。

「振替休日」と「代休」の違いを理解していなければ、賃金の未払いが発生することもあります。

あなたは正しく理解し、適切な勤怠管理を行えていましたか?

勤怠管理については、沖縄の社会保険労務士法人 堀下&パートナーズにご相談ください。

人事・労務のパートナーとして、
最高の事務所を選択しませんか?

私たちは相談対応やアウトソーシングなどの
形の見えないサービスを提供しています。
それは必ずや報酬以上の
価値があるものと自負しています。
興味をお持ちの方は、
お気軽にお問い合わせ下さい。