労務管理
2024.03.05
就業規則の周知
●就業規則の周知は社員のやる気アップにつながる
就業規則の周知の法的側面
「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届けなければならない」(労基法89条)と規定されています。就業規則に必ず記載しなければならない事項(絶対的記載事項)と定めをする場合、必ず記載しなければならない事項(相対的記載事項)は次頁のとおりです。
就業規則は、変更の都度、労働基準監督署に届出をする義務があります。
「使用者は、就業規則、労使協定、労使委員会の決議を、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならない」(労基法106条)として、会社に周知義務を課しています。
なお、就業規則は、事業場ごとに備え付けるなどして周知しなくてはなりません。本社に行けば就業規則を見ることができるのでは周知したことにはなりません。
就業規則の周知がやる気アップになる理由
前述したとおり、労基法106条により就業規則は労働者に周知する義務があります。しかし、実際はその義務を履行している企業が多くはありません。特に中小企業の場合、経営者が就業規則を周知することに恐れをなしている場合があります。 現代はネットに多くの情報が氾濫しています。就業規則を周知しなければならない義務は、多くの人が知り得ています。周知されていない企業は、それだけでブラック企業の烙印を押されます。逆を言えば、就業規則を周知することはブラック企業を脱する一丁目一番といえます。
就業規則については、沖縄の社会保険労務士法人堀下&パートナーズへお問い合わせください。
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